私は、優しい社会の一事例でありたい。

Facebookでは敬遠されそうなネタ置き場

戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認

第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

伊勢崎賢治さん(@isezakikenji)が9:31 午前 on 日, 12月 12, 2021にツイートしました:

必要なのは改憲ではありません。欠陥条項として9条2項の“無効化”です。理由は以下です。

① 英語原文との齟齬(”potential”が訳されていない)

② 国家が戦争犯罪を起こすという想定をさせないから、首相を頂点とする「上官」を正犯として裁く法整備ができない。

https://twitter.com/isezakikenji/status/1469827292910452736?t=4oG-b5nOhuf8fHLaqchZEg&s=03) 

伊勢崎賢治 (@isezakikenji)さんが11:16 午前 on 土, 11月 02, 2019にツイートしました。
僕の新9条です。=>https://t.co/qncr2NRdc2
(https://twitter.com/isezakikenji/status/1190452600593764353?s=09)


憲法は目的や理念を語る場であるべき。また、政府に大きな力を与える場合にそれが暴走しないように縛るためのものであるべき。


2項は嘘だとは思う。自衛のための武力を放棄するのは現実的ではない。矛盾は解くべき。


暴走したときの止めかた裁きかたも必要。今、自衛隊憲法上無いことになってるから、無いものは暴走もしないけど。


自衛隊に海外での武力行使をさせたいか?

自衛隊にも「軍法会議」が必要なこれだけの理由

ニュース3面鏡 ダイヤモンド・オンライン

https://diamond.jp/articles/-/171103

憲法76条の壁・軍法会議なき自衛隊(中)】

守れぬ規律と情報 有事の敵前逃亡「懲役7年」の実力組織 - 産経ニュース

https://www.sankei.com/article/20170823-YKEHM5VJXZJTDFP3AW4QDFMCQ4/?outputType=amp

日本人がまだまだ知らない…自衛隊「深刻すぎる大問題」の正体


https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79783


国際的な法体系、人権問題、国防の問題について読み応えのある記事。前後編あわせて是非。

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79783

ショック療法ではないですが、外国からさまざまな国籍・人種の人が入ってきて、より多くの人がそれぞれにいい人も悪い人もいる、ということを肌感覚で知ることが大事かなと。


憲法大好きという人でさえ、憲法前文の「全世界の国民が」という文言をスルーしていることがありますから。


無料サンプル部分だけ読んでも軸を持てる。残念ながら調布図書館にないな。


"リベラルと元レンジャーの真「護憲」論 (ポット出版プラス)"(伊勢崎賢治, 井筒高雄 著)https://a.co/5RUKzAy


https://gendai.ismedia.jp/articles/-/55545


こちらも。「新国防論」はもってるから読み直そう。

国際連合憲章 | 国連広報センター

https://www.unic.or.jp/info/un/charter/


>>寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和および安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いない<<

目的と原則 | 国連広報センター

https://www.unic.or.jp/info/un/charter/purposes_principles/


>>加盟国はいかなる国に対しても武力による威嚇もしくは武力の行使を慎まなければならない。<<

国連憲章テキスト

https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

第51条

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。<<